利用案内 施設使用料

文化ホール施設

(単位:円)
区分
8:30~12:30
12:30~17:00
17:00~22:00
大ホール 平日
22,600
25,400
28,200
土曜日・日曜日・祝日
22,600
25,400
28,200
小ホール 平日
8,280
9,900
11,000
土曜日・日曜日・祝日
8,800
9,900
11,000
リハーサル室
1,560
2,100
2,400
楽屋等 第1楽屋
300
400
400
第2楽屋
300
400
400
第3楽屋
1,300
1,400
1,600
第4楽屋
700
700
800
第5楽屋
900
1,000
1,100
第6楽屋
900
1,000
1,100
第7楽屋
500
600
600
楽屋事務室
300
300
300
特別控室
500
500
600
シャワー室(1室につき)
300
400
400

ふれあい会館

(単位:円)
区分
8:30~12:30
12:30~17:00
17:00~22:00
101会議室
800
900
1,000
102会議室
800
900
1,000
103会議室
840
960
1,100
104会議室
1,440
1,800
2,000
105会議室
1,200
1,400
1,500
303会議室
1,600
1,800
2,000
304会議室
1,440
1,800
1,900
大会議室
5,800
6,600
7,300
301講習室
2,300
2,600
2,900
302講習室
1,100
1,300
1,400
和室:松の間
800
900
1,000
和室:桜の間
800
900
1,000
展示室
4,200
5,520
6,900

備考

  1. 利用者が市内等居住者(市内又は北設楽郡に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体。以下同じ。)以外の者である場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
  2. 利用者が市内等居住者であって、かつ、営利を目的とする場合又は入場料その他これに類するもの(入場料等の最高額が1人1回につき1,000円を超える場合に限る。)を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。
  3. 利用者が市内等居住者以外の者であって、かつ、営利を目的とする場合又は入場料その他これに類するもの(入場料の最高額が1人1回につき1,000円を超える場合に限る。)を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。
  4. 大ホール又は小ホールを利用する場合において、舞台のみを利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料(前3号に該当する場合は、当該規定により算出した使用料)の10分の3の額とする。
  5. 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。
  6. この表において「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。

新城地域文化広場

 〒441 - 1381 
愛知県新城市字下川1番地1
交通アクセス
 TEL.0536-23-2122 
FAX.0536-23-2215

お問い合わせ